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Amazonほしいものリストは軽犯罪法に抵触するのか?


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以下の匿名ダイアリーを読みました。

 

anond.hatelabo.jp

 

記事中に、Amazonという言葉はありませんが、『ほしいものリスト』とあるので、おそらく『Amazonほしいものリスト』を指しているのでしょう。

 

この記事の内容はさておき、気になったのはブックマークコメント。

 

乞食行為は軽犯罪法にふれる

当然だが軽犯罪法1条4号にはかからない

 

1条は、第一条のことでしょうが、なぜ4号(かつての「浮浪罪」に相当)が出てくるのかは個人的にわかりませんけれども、要するに…。

 

「Amazonほしいものリストは軽犯罪法違反になる」

「Amazonほしいものリストは軽犯罪法違反にならない」

 

…という主張なのだろうと解釈します。違法派と適法派の2つの意見。

 

個人的には、先日『Amazonほしいものリスト』について、いくつか記事を書いたので、タイムリーな話題です。

 

まずは、軽犯罪法を見てみましょうか。

 

軽犯罪法

 

第一条  左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。

二十二  こじきをし、又はこじきをさせた者

 

乞食行為、いわゆる「物乞い」をすることや、「物乞い」をさせることは、軽犯罪法違反に問われるということですね。

 

どんなペナルティがあるかというと…。

 

第二条  前条の罪を犯した者に対しては、情状に因り、その刑を免除し、又は拘留及び科料を併科することができる。

 

刑法の知識が必要になりますが、拘留や科料は以下になります。

 

拘留 …  1日以上30日未満とし、刑事施設に拘置

科料 …  1000円以上1万円未満の金銭を徴収

 

科料(かりょう)は、1000円以上1万円未満の金銭的なペナルティ。

 

罰金に似ていますが、法律的には1万円以上が『罰金』です。

 

科料は、1万円未満なので、最大で9999円。(実際には、最大で9000円を科すという運用みたいですけどね。)

 

拘留は、30日未満なので、最大で29日間です。

 

この軽犯罪法違反ですが、2015年2月24日に、香川県の高松駅前で物乞い行為をしたとして、20代の男性が書類送検されています。

 

breaking-news.jp

 

発表によると男性は今年1月6日夕方ころ、高松市浜ノ町にある高松駅前の広場で約30分間にわたり、「僕、お年玉をもらっていないんだと思う。お年玉をこのカップに入れてください」などと訴える様子を中継。動画配信サイトを通して、不特定多数の人に金品を乞うた疑いが持たれています。

 

乞食行為を動画配信するという、なかなか奇抜な発想と行動。この事件を受けて、『Amazonほしい物リスト』も違法なのでは…、という声があがってきました。

 

この声に対して、以下の記事では、弁護士に相談されています。

 

nlab.itmedia.co.jp

内田・鮫島法律事務所の高瀬亜富弁護士に話をうかがったところ、ネット上での「物乞い」はやり方によっては軽犯罪法の「こじき」に該当する違法な行為

 

当然ながら、ネット上でも、「物乞い」は違法という見解。

 

ただし、軽犯罪法で罰せられる「こじき」とは「同情をかって金品を求める行為」を指すもの。単にAmazonの「ほしい物リスト」を公開するだけなら、同情をかう行為が存在しないため、「こじき」には該当しないとのことです。今回のケースは「僕、お年玉もらってない」などという発言が同情をかう行為ととられたのではないかとしています。

 

「物乞い」の判定ポイントとして、「同情をかって金品を求める行為」があるようです。『Amazonほしいものリスト』を公開するだけなら、同情をかう要素がないので、「物乞い」には該当しないとのこと。

 

しかし、「同情をかう行為」があるのならば、『Amazonほしい物リスト』は違法になる可能性も出てくるかもしれません。

 

具体的には、「リアルでは誰も誕生日を祝ってくれないから、誕生日プレゼントください!」や「今月ピンチなので、何か贈ってください!」という文言があったりすると、「同情をかって金品を求める行為」とみなされて、軽犯罪法違反となる可能性もありそうです。

 

運用によって、『Amazonほしいものリスト』は、適法にも違法にもなり得るということでしょうか。

 

『Amazonほしいものリスト』を活用する際は、十分な注意が必要かもしれません。